成年後見制度とは?相続に詳しい司法書士がわかりやすく解説!
こんにちは、「相続お悩み相談窓口」のコラムを執筆する司法書士の久我山左近です。
今回のコラムは、「成年後見制度とは?」というテーマで、成年後見制度の基本的な知識や成年後見制度のメリットやデメリットについて相続のスペシャリストである司法書士がわかりやすく解説いたします。
成年後見制度は、高齢になって認知症などで判断能力が衰えてしまった方の財産を不当な契約などから守ることができる制度になります。
しかし、成年後見制度にもメリットとデメリットがありますので、そういった成年後見制度をよく理解してから成年後見制度の利用を検討していただきたいと考えています。
ぜひ、今回の記事を最後まで読んでいただき、成年後見制度の基本的な知識を身に付けていただきたいと思います。
成年後見制度のメリットとデメリットについて!司法書士が解説します。
現在の成年後見制度は平成12年4月から運用が始まりました。成年後見制度は新しい制度かというと実はそうではなく、この日までも成年後見制度にあたるものがあり、その制度が「禁治産者・準禁治産者制度」です。
しかし、禁治産者になるとその事実が公示されて本人の戸籍に記載されるために社会的な偏見や差別を生むといった問題がありました。そういったことを踏まえて現在の成年後見制度では戸籍に記載されることはありません。
それでは、ここからは成年後見制度について解説をいたします。
読者の皆様も家族が高齢になり認知症などから不動産や預貯金の管理ができなくなるといった不安はありませんか?
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害といった判断能力が十分じゃない方について、その方の権利を守る援助者を選び法律的に支援する制度です。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。まず、後見制度については本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の3種類のに分けられます。
- 後見・・・判断能力が常に欠けている状態
- 保佐・・・判断能力が著しく不十分な状態
- 補助・・・判断能力が不十分な状態
今回のコラムでは、その中でも多く利用されている後見について解説をいたします。
前述いたしましたが、後見は判断能力がない状態にある方が対象になります。ですから、寝たきりといった身体的な障害があっても判断能力がある場合には成年後見制度を利用することができません。
ここで、成年後見制度を利用するにあたっての注意するポイントを解説いたします。
まず1つ目は成年後見制度を利用するのに、資格制限があります。医師や税理士、弁護士といった資格、会社役員や公務員などは地位を失ったり、印鑑の登録ができなくなったりなど、一定の制限を受けることになります。
次に成年後見の終了については、ご本人の判断能力が回復するかご本人がお亡くなりになるまで続きますので、後見人になる方は仕事の内容や責任の重みについてよく理解する必要があります。
最後が成年後見人の選任については、家庭裁判所がもっとも適任と判断した人が成年後見人として選任されます。また、ご本人の支援の内容によっては弁護士や司法書士といった法律の専門職が選任されることがあります。
ご本人に一定以上の財産がある場合には、前述した弁護士や司法書士といった専門職を後見人やその後見人を監督する後見監督人に選任したり後見制度支援信託を利用いたします。後見制度支援信託とは、信託銀行がご本人の財産を保護し将来に渡る生活の安定のための信託で、家庭裁判所の指示よって定期的に一定額がご本人に交付される信託になります。また以上のような後見人の費用についてはご本人の財産から支払われることになります。
ここからは、成年後見制度の実際の手続きの流れについて解説をいたします。
まず、成年後見制度の申し立てができるのは、ご本人、配偶者、4親等以内の親族などに限られています。申立人は成年後見制度の申し立てに必要な書類を集めて家庭裁判所に申し立てをいたします。
成年後見制度の申し立てには前述した申立書の他、戸籍謄本、住民票、後見の登記がされていないことの証明書、本人の財産に関する資料などが必要になります。また、ご本人の判断能力を医学的に確認するために医師の診断書も必要になります。
成年後見制度を申し立てる裁判所はご本人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。また、1度成年後見制度の申し立てを行うと申し立ての取り下げには家庭裁判所の許可が必要になりますので注意が必要です。家庭裁判所は取り下げの理由やご本人の状態を検討して取り下げを認めるかの判断をいたします。
また、申立人が希望する後見人が選任されなかったという理由での取り下げは原則として認められません。
申し立てを受けた家庭裁判所は、申立人やご本人、後見人の候補者などから事情を聴いて、ご本人について後見を開始する必要があるか、また誰を後見人にするかの判断をいたします。
家庭裁判所の審判書が後見人に届いてから2週間以内に不服申し立てがない場合は後見開始の審判が確定いたします。
審判の確定後は家庭裁判所から法務局に審判内容の登記が依頼されます。選任された後見人は法務局で登記事項証明書を取得して金融機関などで必要な届け出や手続きをいたします。
次に後見人の役割りについてですが、たとえ後見人がご本人の親族であってもご本人の財産をご本人以外のために使うことはできません。また、後見人の仕事はご本人の財産管理や契約などの法律行為に限られていて身の回りの世話などは後見人の仕事ではありません。ですから弁護士や司法書士といった専門職が後見人に選ばれた場合でも他の親族と連携を取りながらご本人を支えていく必要があります。
後見人は定期的に家庭裁判所に定期的に報告する義務があり、また家庭裁判所の指示や指導を受けることになります。また、後見監督人が選任されている場合はその指示や指導に従うことになります。
成年後見制度のメリットとデメリットについて司法書士が解説します。
成年後見人に選ばれると、本人名義の通帳やキャッシュカードは成年後見人が管理し、入出金や振込み作業などを行うことができます。また、銀行によっては成年後見人名義のキャッシュカードを発行してくれるところもあるため生活資金の管理がスムーズになります。
次のメリットは、訪問販売で不要な健康食品を大量に買ってしまった場合やリフォーム詐欺の契約をしてしまった場合などは、成年後見人がついていれば、その成年後見人が本人の代わりに契約を取り消したり、代金の返還を請求したりすることができます。
最後のメリットが同居をしている親族がご本人の年金や預貯金を使い込んでいる場合などは、成年後見人がつくことでその使い込みを阻止することができます。
次に、ここからが成年後見制度のデメリットになります。
成年後見制度の最大のデメリットはご本人の判断能力が亡くなってから成年後見制度が使えることと、ご本人が亡くなることで成年後見制度が終了することです。要するに成年後見制度はご本人が健在な時には利用できないことと、ご本人が亡くなった後にご本人に代わって相続財産の分配などを行うことができないことです。なお、亡くなってからのご本人の意思は遺言書によることになります。
この点で、家族信託ではご本人が健在のときから家族信託契約が可能ですし、ご本人が亡くなった後も家族信託契約で十分にフォローすることができます。
次のデメリットも家族信託との比較になりますが、成年後見制度は本人の権利や財産を守ることを大前提としていますので、ご本人の生活や健康を維持するための出費以外は認められません。
相続税対策として年間110万円の暦年贈与を子供たちに贈与をしていた場合でも、成年後見人がつけられた後はそのような贈与は認められなくなります。その点でも家族信託では自由に相続税対策が可能ですので、成年後見制度に対する大きなメリットになります。
どうでしょう、成年後見制度についての理解が深まりましたでしょうか?
当コラムを運営する「相続放棄お悩み相談窓口」では、成年後見制度の手続きについての無料相談だけでなく、成年後見制度の実際の手続きについてもサポートすることができますので、ぜひお気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。
ここまでで、今回のコラム「成年後見制度とは?相続に詳しい司法書士がわかりやすく解説!」の解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。