相続税が課税される相続財産の評価方法を専門家が解説します!
こんにちは、「相続お悩み相談窓口」のコラムを執筆する司法書士の久我山左近です。
今回のコラムでは、「相続税が課税される相続財産の評価方法を専門家が解説します!」というテーマで相続税を課税する相続財産の評価方法について、わかりやすく解説をいたします。
相続財産の評価方法がわからないと相続税が課税されるかどうかもわかりませんので、これから相続税の納税を検討している方にとって相続財産の評価方法はとても重要な部分でもあります。
また、相続財産は多くの種類があり、それぞれの相続財産の種類によって評価方法は様々になります。
ぜひ、今回の記事を読んでいただき、相続税が課税される相続財産の評価方法に関して基本的な知識を身に付けていただきたいと思います。
まず、相続税の納税額を計算する上での大きな問題となるのは相続財産をどのように評価するのかということになります。
相続税が課税される相続財産には、現金や預貯金、株式、公社債などばかりではなく、土地や家などの不動産、自動車なども含みます。また、相続税額を計算するには相続財産の価値を金銭で評価する必要があり、その評価額から相続財産の価額が決まります。
そもそも相続税法上の相続財産の評価は相続発生時点の時価が原則になります。
時価というと、危ないお寿司屋さんの値段のようであいまいですが、実務上は相続財産や贈与財産のほとんどのものについて、国税庁から公表されている「財産評価基本通達」という評価基準に従って相続財産を評価することができます。
ここでは、主な相続財産の評価の方法について相続財産の種類ごとにご紹介いたします。
宅地の評価方法
宅地の評価方法は、路線価方式または倍率方式によります。路線価は読者の皆様もご存知だと思いますが、道路に面した土地の価格で1m²当たりの評価額のことです。また、倍率方式とは路線価が定められていない地域の土地の評価方法で、その土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて計算します。これはおおよその目安になりますが、宅地の評価額は実勢価格の8割程度になります。
家屋の評価方法
家屋の評価方法は、固定資産税評価額になります。これはとてもわかりやすいですね。おおよその目安になりますが、家屋の評価額は実勢価格の4割から6割程度になります。
預貯金の評価方法
基本的に相続開始日の残高がそのまま相続税評価額となります。
上場株式の評価方法
上場株式の評価方法は、相続開始日の終値、相続が開始された月の終値の月平均額、その前月の終値の月平均額、その前々月の終値の月平均額のいずれか低い額になります。おおよその目安は株式を売却した手取り額になります。
非上場株式の評価方法
非上場株式の評価方法は、会社の規模に応じて、類似業種比準価額(上場されていて似ている業種の会社を参考にして評価します。)、純資産価額(会社を清算すると仮定して株主への分配額で評価します。)などを用いて計算した評価額です。おおよその目安は売却を想定した手取り額になります。
利付公社債の評価方法
利付公社債を発行している会社が上場している場合は、その公社債の最終価格又は公社債店頭売買参考統計値(公社債の店頭市場での市場実勢価格になります。)が公表されている平均値のいずれか低い価格+既経過利息の手取額になります。また、非上場の利付公社債の場合は、発行価格+既経過利息の手取額になります。おおよその目安は公社債を売却した手取り額になります
ゴルフ会員権の評価方法
取引相場があるゴルフ会員権の場合は、課税時期における通常の取引価格の70%がゴルフ会員権の評価になります。また、相場のないゴルフ会員権の評価は複雑なので、このコラムの最後にある当サイトの無料相談でお問い合わせください。
自動車の評価方法
自動車の評価方法は、中古車市場における業者の買取価格相場を使った評価方法が一番メジャーになります。もちろん中古車市場での業者の販売価格の相場ではなく、業者の買取価格の相場になりますので注意しましょう。
借入金の評価方法
これはマイナスの相続財産になります。借入金を返済する金額がマイナスの評価になりますので、原則として相続財産から控除の対象になります。
その他、貴金属や宝石や貸付信託、証券投資信託、割引公社債などなどいろいろな相続財産がありますが、それぞれ細かい評価方法がありますので、相続財産の評価でお困りの際は、このコラムの最後にある当サイトの無料相談でお問い合わせください。
どうでしょう、相続財産の評価方法についての理解が深まりましたでしょうか?
当コラムを運営する「相続お悩み相談窓口」では、相続税申告についての無料相談だけでなく、相続税の節税対策なども無料でご相談することができます。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。
ここまでで、今回のコラム「相続税が課税される相続財産の評価方法を専門家が解説します!」の解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。