相続税対策について!相続に詳しい専門家がわかりやすく解説!
こんにちは、「相続お悩み相談窓口」のコラムを執筆する司法書士の久我山左近です。
わたしが執筆している「相続お悩み相談窓口」のコラムでは相続がおこった後にどんな手続きをしなければならないかといったことだけでなく、相続がおこる前の相続対策として、相続税の節税についてや相続での争いごとを未然に防止する対策などについて解説をいたします。
今回のコラムは、「相続税対策について!」というテーマで相続税対策に関する基本的な知識を解説いたします。
ぜひ、今回の記事を読んでいただき、相続税対策に関しての基本的な知識を身に付けていただきたいと思います。
相続税対策とは?相続対策に詳しい専門家が丁寧に解説します!
相続税対策には多くの施策がありますので基本的なものを解説します!
相続対策というと相続税対策と考える人がほとんどだと思いますが、相続が起きた時に相続人同志が争うことなく円滑に相続の手続きが進むように配慮することも1つの相続対策になります。
相続の手続きを円滑に進める相続対策に遺言書の作成などがありますが、今回のコラムでは読者の皆様も1番興味があるであろう相続税の対策にフォーカスして解説をいたします。
それでは、相続税にフォーカスした相続対策について解説を始めていきましょう!
まずは生前贈与で相続財産を減らしていく相続税対策を解説します!
まずは生前贈与で相続財産を減らしていく相続税の相続対策について解説をいたします。
相続財産を所有している方が生前のうちに相続財産を少しずつ贈与することで相続財産を徐々に減らしていき、将来実際に相続が起きた時に発生する相続税を抑える方法になります。
生前贈与は相続税を減らす対策として用いられる手段の一つですが、相続財産を贈与にあたり贈与税がかかることもありますので、一般的には贈与税の課税対象にならない範囲内で行うようにする必要があります。
生前贈与にかかる贈与税には誰でも利用可能な基礎控除の額が設けられています。
生前贈与の基礎控除としては、1年間の贈与の額が110万円以内であれば贈与税が課税されません。また贈与税の基礎控除の110万円というのは、贈与を受ける1人あたりの金額なので、仮に相続人が2人いる場合には合計で220万円の控除を受けることが可能で、この範囲内で生前贈与をすることで相続税の負担を軽減することができます。
このように1年間の贈与額が110万円以内であれば贈与税が課税されないという仕組みを使った相続税の対策の方法を「暦年贈与」といいます。
もう1つの贈与を使用した相続税の節税方法が「相続時精算課税制度」と呼ばれる制度で、60歳以上の親(贈与者)が20歳以上の子供や孫(受贈者)に生前贈与する際に利用可能な制度になります。相続時精算課税制度では、贈与の金額が累計で2,500万円以内であれば贈与税が非課税となる制度になります。相続時精算課税制度が利用できれば大幅な相続税対策が可能な反面で、暦年贈与ができなくなることと小規模宅地等の特例を利用することができなくなりますので、慎重な検討が必要になります。
生命保険金等の非課税枠を利用した相続税対策を解説します!
ここでは、生命保険等の非課税枠を利用した相続税対策について解説をいたします。以前のコラムでも解説していますが法定相続人とは民法で定められた相続人のことになります。 生命保険等の非課税枠を利用した相続税対策とは、仮に法定相続人が4人いる場合は、500万円×4人で生命保険金等の非課税枠は2,000万円になります。 このケースでは生命保険金が2,000万円以下であれば相続税は課税されませんし、仮に2,000万円を超えた場合であっても2,000万円を超えた分に対してのみ相続税が課税されることになります。
養子縁組で法定相続人を増やす相続税対策を解説します!
法定相続人のお話しは以前のコラムでも解説をいたしましたが、相続税の基礎控除が3,000万円+法定相続人の数×600万円なので、もし法定相続人の数を増やすことができれば相続税の基礎控除の額が大きくなりますので、大きな相続税の節税効果が期待できます。
そこで、相続税の節税対策としてよく行われるのが、養子縁組をして法定相続人の数を増やすことで相続税の基礎控除額を増やす方法になります。
養子縁組を行うことで相続税の計算上は養子は実子と同じ扱いとなりますので、養子縁組によって法定相続人が増えれば基礎控除額が増えることになり相続税の節税になるということです。
相続税の節税効果が高い養子縁組で法定相続人を増やす相続税対策ですが、相続税法上で認められる養子の人数には制限があり、相続税法上では実子がいない場合には養子は二人まで、実子がいる場合には養子は一人までしか法定相続人に含めることができません。
また、養子縁組によって法定相続人を増やすことは相続人同志のトラブルに繋がる場合も多いので、相続税の節税対策として養の子縁組については慎重に検討する必要があります。
小規模宅地等の特例を利用する相続税対策を解説します!
相続税のコラムでの解説をしていますが相続税の小規模宅地等の特例とは、亡くなった人(被相続人)が住んでいた土地、事業をしていた土地、貸していた土地について、一定の要件を満たす相続人が土地を相続したときに最大で相続税を80%減額できる特例になります。
とにかく相続税の小規模宅地等の特例は、一定の要件を満たしたときにその宅地の評価額を最大で80%も減額できる、とてつもなく破壊力のある相続税の減額が可能な制度になります。
相続税の小規模宅地等の特例は、これだけ大きな相続税の減額の割合になりますので、適用の要件がとても厳しく、また要件も複雑にもなっています。
相続税の小規模宅地等の特例が創設された背景は、亡くなった人(被相続人)が住んでいた土地や事業をしていた土地について、そのすべてに相続税が全額かかってしまうと、その相続財産を引き継ぐ相続人が住む土地や事業をする土地を失ってしまうことになります。相続人にとっては酷な状況に追い込まれることになりますので、そうならないために相続税の小規模宅地等の特例という制度ができたという背景があります。
相続税の小規模宅地等の特例の大きなメリットは、とにかく引き継いだ土地にかかる相続税を大きく抑えることが可能なことになります。
例を挙げますと、相続での財産としての評価が1億円の土地について、相続税の小規模宅地等の特例を使えなければ3,000万円の相続税が課税されますが、このケースで相続税の小規模宅地等の特例を使用することができれば、相続税は600万円に抑えることができますので、相続で相続人が引き継ぐ土地の価値は変わらないのに相続税を大きく抑えることができるのが相続税の小規模宅地等の特例の最大のメリットになります。
家なき子の特例を利用する相続税対策を解説します!
ここで解説する家なき子の特例は、小規模宅地等の特例を適用するための要件の1つになります。一般的小規模宅地等の特例を適用するためには亡くなった方(被相続人)の配偶者や同居親族が自宅の土地を相続することが要件となります。しかし、今回のコラムの「家なき子」の特例が適用されれば小規模宅地等の特例を適用することができ宅地の評価額を最大で80%も減額できるということになります。この家なき子とは、簡単に言えば「第三者所有の建物に賃貸暮らしをしている人」ということになります。
亡くなった方(被相続人)に配偶者や同居相続人がいるのであれば、それらの人々が土地を引き継ぐことが適切であり、その場合には「小規模宅地等の特例」の適用が可能となるため、家なき子の特例は適用対象外とされています。
この家なき子の要件はかなり複雑なので、ここからは出来るだけわかりやすく解説いたします。
下記のすべての要件を満たした場合にのみ「家なき子」となれます。
- 亡くなった人(被相続人)に配偶者がいないこと
- 亡くなった人(被相続人)と同居している法定相続人がいないこと
- 亡くなった方(被相続人)の親族であること
- 最後は少し簡単に説明いたしますが、3年以上に渡って第三者の所有する家屋に住んでいた亡くなった方(被相続人)の親族が特例の対象になります。
なるべくわかりやすく解説したつもりですが、家なき子をもう少し詳しく知りたい人は、別のコラムで「家なき子」の制度について詳細に解説をいたします。
地積規模の大きな宅地の評価を利用する相続税対策を解説します!
亡くなった人(被相続人)の相続財産に、賃貸アパートの敷地のように面積が広い土地がある場合には「地積規模の大きな宅地」に該当するかもしれません。もしこの地積規模の大きな宅地に該当すると評価額を下げることができ、相続税の節税効果が期待できます。しかし、地積規模の大きな宅地に該当するかどうかの判定の仕方はかなり複雑なので「地積規模の大きな宅地」の評価方法も含めて、相続税の節税に詳しい当社にぜえひ無料相談をしていただきたいと思います。
どうでしょう、相続税対策についての理解が深まりましたでしょうか?
当コラムを運営する「相続お悩み相談窓口」では、相続に関する無料相談だけでなく、相続税の申告や相続税の節税対策についても無料でご相談することができます。ぜひ、お気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。
ここまでで、今回のコラム「相続税対策について!相続に詳しい専門家がわかりやすく解説!」の解説は以上になります。
それでは、久我山左近でした。