自筆証書遺言保管制度とは?司法書士が解説します!
こんにちは、「相続お悩み相談窓口」のコラムを執筆する司法書士の久我山左近です。
今回のコラムでは、最近できた新しい制度である「自筆証書遺言保管制度」をご紹介いたします。
今回ご紹介する自筆証書遺言の保管制度は、2020年7月より施行されていますので、現在では法務局にて自筆証書遺言を保管してもらえるようになりました。
今回のコラムで自筆証書遺言保管制度の概要と利用方法、また自筆証書遺言保管制度のメリットやデメリットについて解説をいたします。
ぜひ、今回の記事を読んでいただき、自筆証書遺言保管制度に関する基本的な知識を身に付けていただきたいと思います。
法務局での自筆証書遺言保管制度について!司法書士が詳しく解説!
まず、自筆証書遺言については以前に詳しく解説したコラム「自筆証書遺言について!相続に詳しい司法書士が解説します!」がございますので、ぜひそちらもご覧になってください。
それでは、自筆証書遺言保管制度について、その制度の概要及び自筆証書遺言保管制度が創設された背景から解説をいたします。
自筆証書遺言保管制度の概要及び創設された背景
自筆証書遺言については、公正証書遺言とは異なり遺言書の保管場所は作成した方の自由でした。
しかし、せっかく遺言書を作成しても発見されないケースや場合によっては相続人が遺言書を隠してしまうケースなどがあって遺言書の内容を実現できないということがありました。また、自筆証書遺言に関しては要件を満たしていないということで遺言自体が無効になってしまうケースもありました。
そういったケースを解消するために相続法が改正されて法務局による自筆証書遺言の保管制度が創設されました。
自筆証書遺言書を保管してくれる法務局については、「遺言者の住所地を管轄する法務局」「遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局」「遺言者の本籍地を管轄する法務局」のいずれかにに該当する法務局であれば、どこでも自筆証書遺言の保管が可能となります。
自筆証書遺言保管制度の利用方法について解説します。
自筆証書遺言を法務局で保管するためには、遺言者ご自身が法務局まで出向く必要があります。
今回遺言をされる遺言者が施設に入居されている場合や病院に入院している場合には、法務局に出向くことができませんので、法務局での自筆証書遺言保管制度を利用することは出来ません。このように法務局まで出向くことが出来ないケースでは公正証書遺言の作成を検討する必要があります。
次に、法務局での自筆証書遺言保管の申請手続きの流れは以下の通りです。
- まず、自筆証書遺言書を作成いたします
- 自筆証書遺言の保管申請をする法務局を決定します
- 自筆証書遺言の申請書の作成及び保管申請の予約します
- 法務局に出向いて自筆証書遺言の保管申請手続き
- 保管した法務局が発行する保管証を受け取って完了になります
法務局での自筆証書遺言保管申請での必要書類
- 自筆証書遺言(封はまだしないこと)
- 自筆証書遺言の保管申請書
- 本籍地が記載された住民票の写し(3ヵ月以内のもの)
- 本人確認書類(免許証などの顔写真付き身分証明書)
- 保管手数料(1通につき3,900円)
- 財産目録などのその他添付資料
法務局で保管申請することができる自筆証書遺言の用紙については、A4サイズで余白(上部5mm、下部10mm、左右5mm)が必要で、ホッチキスで綴じない、片面のみに記載する、各ページにページ番号を記載するなどの細かい条件があります。
自筆証書遺言の保管に使用する用紙については、以下の法務省のホームページでも確認が可能です。
自筆証書遺言の保管を法務局に申請した後は、その預けた遺言書の閲覧の請求をすることや、また自筆証書遺言の保管の撤回を行うことも可能です。
また、自筆証書遺言の保管申請をした後で、遺言者の住所や氏名、その他内容についての変更があれば、その変更を法務局に届け出ることもできます。その他、死亡時通知といって遺言者が希望する場合に法務局に対して自分が死亡した場合に指定した1人に対して自筆証書遺言書が保管している旨の通知を送ることが出来ます。
なお、ここが重要なのですが法務局での自筆証書遺言の保管制度は、自筆証書遺言の客観的な有効要件は確認してくれますが、遺言書の内容については確認してくれませんので、相続税が課税される場合などは事前に税理士などの専門家に遺言書の内容を確認してもらう必要があります。
そのため、自筆証書遺言の保管制度を利用したい場合には、当サイトの無料相談を利用していただき、遺言書の内容について問題がないかを確認することをお勧めいたします。
法務局で保管された遺言書を確認する方法を解説します。
ここでは、法務局に保管された自筆証書遺言を確認するための方法について解説をいたします。
まず、ここが重要な前提条件になりますが、遺言者の相続人などが法務局に保管された自筆証書遺言を確認できるのは、遺言者が亡くなった後のみになりますので注意が必要です。
遺言者の相続人等は、法務局に対して下記を請求を行うことができます。
- 自分を相続人などとする遺言書が法務局へ預けられているかどうかの確認
(遺言書保管事実証明書の交付請求) - 自筆証書遺言書の内容の確認
(遺言書情報証明書の交付請求) - 法務局に保管されている遺言書の閲覧請求
1と2については、どこの法務局でも請求することができますが、3については自筆証書遺言書を保管している法務局に対してのみ請求することができます。
1の遺言書保管事実証明書の内容については遺言書保管の有無、保管があれば遺言書の作成年月日、遺言書が保管されている法務局及び保管番号が記載されている証明書になります。
3の遺言者情報証明書の内容については遺言書の画像情報が印刷された証明書になります。
それぞれの請求に必要な資料については、遺言者の除籍謄本や請求者の住民票の写し、身分証明書などが必要となります。
さらに2と3の場合には、法定相続情報一覧図の写し又は遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、住民票なども必要になります。
それぞれの手数料については、遺言書保管事実証明書が1通につき8000円、遺言者情報証明書が1通につき1,400円、遺言書の閲覧請求はモニター閲覧は1回につき1,400円、遺言書原本の閲覧は1回につき1,700円になります。
また、相続人などの誰かが遺言者情報証明書の請求又は遺言書の閲覧請求の手続きを取ると、法務局は請求者以外の全ての相続人などに対して法務局で自筆証書遺言書を保管している旨の通知をいたします。
今回の自筆証書遺言保管制度のメリットとデメリットを解説します。
メリットについては、自筆証書遺言保管制度が創設された背景でも説明いたしましたが、自筆証書遺言が発見されない、相続人の誰かに破棄されるというリスクがなくなること、法務局で自筆証書遺言が有効になる要件をチェックされることで遺言書が無効になるリスクがなくなることです。
今まで一般的だった公正証書遺言と比較すると自筆証書遺言は作成にかかる手数料が安いというところもメリットになります。
さらに、法務局での自筆証書遺言保管制度を利用する場合には家庭裁判所での遺言の検認手続きも不要となりますので相続発生後の手続きの負担がすくなくなるのもメリットの1つになります。
次に自筆証書遺言保管制度のデメリットについては、法務局は自筆証書遺言の内容についてまでは確認しませんので、公正証書遺言と比べた場合には遺言書の実質的な有効性までは担保されません。
また、相続人などが法務局に預けられている自筆証書遺言書の内容を確認するためには戸籍などの多くに書類が必要となりますので、公正証書遺言と比較すると相続発生後の負担は大きくなります。
どの遺言書を作成するのが最適なのかは、個別の具体的な状況によって変わりますのでこれから遺言書の作成を検討される方は、 ぜひ当サイトの無料相談を利用していただき、それぞれの遺言の形式についてご相談されることをお勧めいたします。
どの遺言書を作成するのが最適なのかは、個別の具体的な状況によって変わりますのでこれから遺言書の作成を検討される方は、 ぜひ当サイトの無料相談を利用していただき、それぞれの遺言の形式についてご相談されることをお勧めいたします。
自筆証書遺言保管制度は、まだ始まったばかりの新しい制度であり、法務局への申請書の作成や必要書類の収集など、一般の方には慣れない手続きとなっております。
また、法務教への自筆証書遺言保管制度を利用する場合であっても、遺言書の内容によっては相続人がもめてしまう場合もありますし、遺言書を書く場合には相続税は必ず考慮して作成しなければなりません。
当コラムを運営する「相続お悩み相談窓口」では、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合に相続税対策という観点からも最適な遺言書作成のご提案ができますので、ぜひお気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。
以上で今回のコラムの「自筆証書遺言保管制度とは?司法書士が解説します!」は以上になります。
久我山左近でした。