相続放棄について!相続に詳しい司法書士がわかりやすく解説します!
こんにちは、「相続お悩み相談窓口」のコラムを執筆する司法書士の久我山左近です。
今回のコラムは、「相続放棄について!」というテーマで、相続放棄についての基本的な知識と相続放棄する上での注意点について解説をいたします。
相続放棄を検討する一般的なケースは価値がある相続財産より借金などの債務が多い場合だと想像できると思いますが、相続放棄する上での注意点を知らないと実際に相続放棄をすることが出来なくなってしまうこともあります。
今回のコラムでは、相続放棄についての注意点にフォーカスをして、相続放棄をわかりやすく詳細に解説いたします。
ぜひ、今回の記事を読んでいただき、相続放棄に関する基本的な知識を身に付けていただきたいと思います。
相続放棄の注意点を相続に詳しい司法書士が詳しく解説いたします!
まず、相続放棄について解説をいたします。相続放棄とは相続において相続財産を受け取る権利を放棄して、一切の相続財産を受け取らないことをいいます。
亡くなった人(被相続人)の相続財産は、一般的には配偶者や子供など相続人が相続いたしますが、相続人は必ずしも亡くなった人の相続財産を相続する必要はありません。
相続人が相続財産を相続したくなければ相続放棄をする必要があり、 相続放棄した人は最初から相続人でなかったことになります。もし他に相続人がいればその人たちだけで相続財産を分け合うことになります。
相続放棄する多くのケースは、亡くなった方に価値がある相続財産より借金などの債務が多い場合が考えられますが、それだけではありません。
相続放棄をすると相続財産を一切受け取ることができなくなりますが、それでも相続放棄をした方がよいケースが多くあります。
それでは、相続放棄についてのメリットとデメリットを見ていきましょう!
相続放棄のメリットとデメリットを司法書士がわかりやすく解説します!
相続放棄する1番のメリットは、当たり前ですが亡くなった人の借金を肩代わりしなくて済むことになります。
次の相続放棄のメリットは、他の相続人と関わらずに済むことです。他の相続人との関係が良くない、直接連絡を取りたくない、そんな場合には相続放棄はご自身一人で相続放棄の手続きを進めることが可能になります。
また上記のメリットと同じ意味になりますが、相続の手続きを進めるには相続人同士が相続財産をどうするか話し合う遺産分割協議が必要になりますが、相続財産を分割する割合を巡って揉めることも少なくありません。こんな場合でも相続放棄を行うと初めから相続人ではなかったことになるため、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。
次が特定の相続人に亡くなった方の相続財産をすべて承継させることができることです。相続放棄をすると初めから相続人ではなくなりすので、亡くなった方の相続財産が引き継がれません。亡くなった方が事業主で、特定の相続人に対して事業承継する必要がある場合などは他の相続人が相続放棄をすることで対応することがあります。
次が相続放棄のデメリットになります。
これも当たり前ですが、相続放棄をすると相続財産は一切相続することが出来なくなりますので、仮に億単位の相続財産があっても1円ももらうことが出来ません!
次の相続放棄のデメリットは、相続放棄をすると相続権は順位の低い相続人に移りますので、借金などの債務の負担も次の順位の相続人に移ることになります。相続放棄のメリットにも挙げましたが相続放棄は一人で決めることができるとはいえ、やはり他の相続人と事前に打ち合わせする方がいいでしょう。
次の相続放棄のデメリットは、1度相続放棄が受理されてしまうと後にプラスの財産があるとわかっても撤回をすることは出来ません。
最後の相続放棄のデメリットは、相続放棄すると代襲相続ができないことです。「代襲相続」とは、亡くなった人(被相続人)の死亡時に本来は相続人となるはずだった人がすでに死亡していた場合に、その子供や孫などが本人に代わって相続する制度のことです。相続放棄すると代襲相続は発生しませんので、相続放棄してしまうと自分の子供への代襲相続はできません。
ここからは、相続放棄の手続きの流れについて司法書士が解説します!
まずは相続放棄ができる期間になります。相続放棄ができる期間は、相続が開始されたのを知ってから3か月以内になります。
この期間を過ぎると単純承認したことになりますので、相続放棄をすることが出来なくなります。
相続財産の調査などで時間がかかる場合は、家庭裁判所に期間の延長を請求することができます。
以下が相続放棄の基本的な流れになります。
- まずご自身が相続人であると知ります
- 相続放棄をすべきかを検討します
- 亡くなった方の相続財産を調査します
- 相続放棄に必要な書類(戸籍謄本など)を取り寄せます
- 相続放棄申述書を作成して家庭裁判所へ郵送または提出(ここまでが3カ月以内)
- 家庭裁判所から照会書が届くので、回答書に記入して返送します
- 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届いたら相続放棄が完了です
相続放棄の申述書の提出先は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
最後のパートが今回の注目ポイントの相続放棄の注意点です!
相続放棄で1番の注意点は、相続放棄の手続きをする前に相続を承認してしまうことで、相続放棄自体をすることが出来なくなってしまうことに尽きます。
もちろん相続が開始されたのを知った日から3ヶ月が経過すると単純承認とみなされます。そして3ヶ月の期間の経過前であっても、相続財産を処分すると単純承認とみなされます。
ここでは、よくある相続放棄が出来なくなるケースをご紹介いたします。
- 亡くなった方の銀行口座から現金を引き出して使ってしまった
- 亡くなった方の不動産や自動車などの動産を処分してしまった
- 遺産分割協議に出席して合意してしまった
- 生命保険の受取人が亡くなった方であればその保険金を受け取ってしまった
- 亡くなった方名義の自動車をしばらく使用していた
以上のように亡くなった方(被相続人)の財産を使ってしまうと原則は相続放棄できなくなるので注意が必要になります。
ただし、葬儀の費用は亡くなった方(被相続人)の財産から支払っても相続を承認したとみなされませんので、相続放棄することが可能です。
当コラムを運営する「相続放棄お悩み相談窓口」では、そういったとても微妙な問題に対しても迅速に、そして的確に回答することができますので、ぜひお気軽に当サイトの無料相談を利用していただきたいと思います。
以上で今回のコラムの「相続放棄について!相続に詳しい司法書士がわかりやすく解説します!」は以上になります。
久我山左近